当直明けの連勤に次ぐ連勤にもううんざり
体力的にも精神的にも限界が近づき
これ以上は医者である自分が病気になってしまいそう
勤務医のこんな労働環境は許されるの?
医者の労働条件は法的にどうなってるの?
というドクターの方も多いのではないでしょうか。
病院などの医療機関に勤務する勤務医や研修医は、
一般企業の会社員・サラリーマンと同様に労働者です。
平成17年6月3日の研修医の過労死に関する裁判の
最高裁判所の判決で
「過労死した研修医の身分が
労働基準法及び最低賃金法の労働者にあたる」
と判決を下しています。
これはつまり、研修医だけでなく、
一般的な常勤の勤務医を含めた医師が
労働基準法や最低賃金法などの
労働法によって保護されていることになります。
①労働時間
1日8時間 週40時間
②休憩
6時間を超える労働時間では少なくとも45分
8時間を超える労働時間では少なくとも1時間
③休日
1週間に1日以上また4週に4日以上
④時間外・休日労働の割増賃金
法定時間外労働25%以上
法定休日労働35%以上
残業に関する36協定や
変形労働時間制などが採用されている場合は
若干異なることがあります。
医師、看護師等の宿直は、
通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後の
夜間休日において、
電話対応、火災予防などのための巡視、
非常事態が発生した時の連絡などにあたることをさし、
労働基準監督署長の許可を得た場合に
労働基準法上の労働時間、休憩、
休日に関する規定が適用が除外されます。
労働基準法において
宿日直勤務として許可される内容は、
常態としてほとんど労働する必要がない業務のみであり、
病室の定時巡回や少数の要注意患者の検脈、
検温等の軽度または短時間の業務に限られます。
また、
夜間に十分な睡眠時間が確保されなければならない。
宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。
といったことが定められています。
つまり、
休日や夜間に救急外来を行っている場合は、
休日や夜間に通常勤務を行っているので、
宿日直の定義を満たしません。
しかし、
当直と夜勤を混同して、この部分が曖昧にされ、
医療機関では医者だけは規則の例外
といった感じで運用されている部分があります。
平成15年度第4四半期から平成16年度第1四半期の期間に
労働基準監督署が監督を行った医療機関
596施設のうち、430施設(72.3%)に
何らかの労働基準法等の関係法令違反が認められたそうです。
最近、よく耳にする
ブラック企業という言葉をご存知でしょうか?
ブラック企業とは
労働法などで守られている労働者の
労働条件などを無視して、
過酷な労働条件や労働環境で
労働者を使い捨てする企業です。
もし、当直明けの連勤に次ぐ連勤で、
体力的にも精神的にも限界が近いような
過酷な労働環境で医療に従事しているのならば、
その医療機関はブラック企業だと言っても
過言ではないのではないでしょうか。
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